高度人材認定に20ポイント加点される経営革新計画が承認されました!

2024.3

高度人材ポイント制とは

日本の高度人材ポイント制(Highly Skilled Foreign Professionals system)は、日本政府が導入した外国人労働者受け入れ制度の一つです。この制度は、高度な専門知識や技術を持つ外国人を日本に招聘し、日本の経済成長や国際競争力の強化を図ることを目的としています。

具体的には、以下のような特徴があります:

  1. ポイント制度: 応募者は特定の基準に基づいてポイントを獲得し、一定ポイント以上を獲得した場合に特典や優遇を受けることができます。ポイントは、学歴、年齢、給与、職歴、言語能力などの要素に基づいて計算されます。

  2. 特定技能や専門職業の対象: 高度人材ポイント制の対象は、特定の技能や専門職業に従事する外国人です。医師、研究者、技術者、ビジネスプロフェッショナルなど、高度な専門知識や技能を持つ人材が対象とされます。

  3. 簡略化された入国手続き: 高度人材ポイント制を利用する外国人は、入国手続きが簡略化されます。また、家族連れの場合も家族のビザ手続きが容易化される場合があります。

  4. 永住権取得の優遇: 一定の条件を満たす外国人は、高度人材ポイント制の利用によって永住権を取得しやすくなる優遇措置があります。

日本の高度人材ポイント制は、日本政府が多様な分野での専門家や高度な人材を受け入れ、日本の国際競争力を高めるために導入された制度です。

どのような人がポイント制の対象となるのですか?

高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。したがって、まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、そもそも対象となりません。就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。

ポイント80点以上で永住許可要件が緩和される

高度専門職を取得する際、永住許可を取りやすいことは非常大きな利点です。

高度専門職の在留資格を有しており、ポイントが80点を超えている場合、1年以上継続して在留することで永住権の申請が可能となります。これにより、永住権を取得するまでの期間が最短で1年に短縮されます。

通常、日本での永住権取得には、10年間の在留が必要ですが、この優遇措置によりその期間が大幅に短縮されています。さらに、ポイントが70点以上80点未満の場合、3年以上の在留で永住許可の申請が可能です。

永住権は在留期間や日本での活動に制限がなく、自由に活動できるため、企業としても長期間にわたり活躍してもらえることは大きなメリットです。

加算条件

簡単に紹介いたします。

学歴条件

職歴条件

年収条件

地位条件

学歴は大卒以上でポイントが加算されます。

後で特別加算のところで出てきますが、日本の大学を卒業している場合は、さらにポイントが追加されます。

職歴は3年以上の実務経験があればポイントが加算されます。

年収は1000万円以上でポイントが加算されます。

ここで注意しなければいけない点があります。

年収には最低条件として300万円以上という条件が付けられています。

つまり年収300万円未満の場合、他の条件で70ポイント以上獲得しても、高度人材として認定されませんのでご注意下さい。

経営管理ビザで申請される場合、ほとんどが取締役以上の役職になられると思いますので、この条件は比較的ポイントが稼ぎやすい項目と言えます。

PLUS

特別加算条件

上記の条件以外に、個別の条件をクリアすることでポイントが加算されます。

HOSOは高度人材認定に20ポイント加点される経営革新計画が承認されました!

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